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要するに インターネット上の掲示板に、以下のような投稿をすると罰則の対象になります。
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1. 児童を性交等の相手方となるように誘引すること
(児童に性交渉を持ちかけること)
(例)
「女子中学生で僕とHしてくれる人いませんか?」あつし (25歳)
「高校生とHしたい人いませんか?」byゆみ (17歳) |
2. 対償を示して異性交際の相手方となるように誘引すること
(金銭を伴う交際を持ちかけること)
(例)
「¥困っている高校生、メール待ってます」たかし (35歳)
「お小遣いくれればお茶してもいいよ!」byあけみ (17歳) |
3. 人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
(人に児童との性交渉を持ちかけること)
(例)
「確実にHできる高校生を紹介します」 あつし(25歳) |
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4. 対償の受領を示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
(人に金銭を伴う交際を持ちかけること)
(例)
「お小遣い付で、お茶できる高校生を紹介します。」 たかし(25歳)
*ここでいう「児童」とは18歳未満の者をいう
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これらに違反すると・・・100万円以下の罰金(第6条・第16条)となります。
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また、
■ 児童が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象に
■ 金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反
■ 成人・児童に関わらず、罰則の対象となっています。
くれぐれも、これらの行為を行わないようにお願いします。 |